HOME記事カテゴリ > 新しい借金の法律

新しい借金の法律

過払い問題が発覚してから、貸金に対しての法律が改定されました。

貸金業法は、消費者金融などの貸金業者や、貸金業者からの借入れについて定めている法律です。

しかし、返済しきれないほどの借金を抱えてしまう「多重債務者」の増加が、深刻な社会問題となったことから、これを解決するため、平成18年、従来の法律が抜本的に改正され、この貸金業法がつくられました。

そして、この改定に伴い、新しくお金を借りる際に、年収や収入がわかる書類を添付しなくてはいけなくなりました。

つまり、今まででしたら年収に関係なく幾らでも借入できたのですが、この法律が変わってから全ての借金総額が年収の3分1までと決めらました。

これで多重債務問題が解決できるはずでしたが、新たな問題が起こってしまいました。

それは、借金難民とよばれ、最悪なのは、ヤミ金に手を出すひとも多くなりました。


過払い金請求のすすめ方は、関連の情報収集にお役立てください。

免責事項

当サイトへの情報の掲載に関しては、万全を期しておりますが、正確性、最新性、有用性等その他一切の事項についていかなる保証をするものではありません。

当サイトに掲載した情報によって万一閲覧者が被ったいかなる損害についても、管理者および管理者に情報を提供している第三者は一切の責任を負うものではありません。