新しい借金の法律
過払い問題が発覚してから、貸金に対しての法律が改定されました。
貸金業法は、消費者金融などの貸金業者や、貸金業者からの借入れについて定めている法律です。
しかし、返済しきれないほどの借金を抱えてしまう「多重債務者」の増加が、深刻な社会問題となったことから、これを解決するため、平成18年、従来の法律が抜本的に改正され、この貸金業法がつくられました。
そして、この改定に伴い、新しくお金を借りる際に、年収や収入がわかる書類を添付しなくてはいけなくなりました。
つまり、今まででしたら年収に関係なく幾らでも借入できたのですが、この法律が変わってから全ての借金総額が年収の3分1までと決めらました。
これで多重債務問題が解決できるはずでしたが、新たな問題が起こってしまいました。
それは、借金難民とよばれ、最悪なのは、ヤミ金に手を出すひとも多くなりました。
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